2019-02-25 第198回国会 衆議院 予算委員会 第13号
次に、法務省にお聞きしたいと思うんですけれども、カルロス・ゴーン被告が逮捕されたのが十一月十九日なんですけれども、捜査そのものは、これは法と証拠に基づいて捜査当局がやったことで、これについては何もコメントすることはありませんけれども、逮捕後、著名人であるゴーン被告だけに、欧米のマスコミ等にいろいろな報道がなされたわけで、その中で、とりわけ、逮捕後のゴーン被告に対する処遇だとか、あるいは取調べのやり方
次に、法務省にお聞きしたいと思うんですけれども、カルロス・ゴーン被告が逮捕されたのが十一月十九日なんですけれども、捜査そのものは、これは法と証拠に基づいて捜査当局がやったことで、これについては何もコメントすることはありませんけれども、逮捕後、著名人であるゴーン被告だけに、欧米のマスコミ等にいろいろな報道がなされたわけで、その中で、とりわけ、逮捕後のゴーン被告に対する処遇だとか、あるいは取調べのやり方
○国務大臣(石井啓一君) 工事事業者に、地検にどのように証言をしたのか、説明をしたのかということを確認すること自体は、これはもう捜査そのものに関わることですから、それは控えなければいけないというふうに考えています。
委員お尋ねの件は、捜査そのもののお話をということだと思いますので、それはお答えをいたしかねるという話でございますが、いずれにせよ、地検から聴取を受けている職員がいたとして、その聴取を受けている職員から、どういうことを聴取をされているのかというようなことを聞くことは、我々としてはそれはやってはいけないことだというふうに考えてございますので、そういうことはいたしておりません。
私どもは、あくまで捜査を受ける立場ですので、捜査、そのものたちができるだけのことをして、できるだけ、こういう文書があるはずだ、あるいはこういう文書を提出しているはずだということを確認をした上で、それがそろった上で大阪地検にお願いをしないと御協力はいただけないというふうに思い、その協力をお願いできる段階になったのが九日の金曜日ということでございます。
○麻生国務大臣 これは従来からお答えをしておると思いますけれども、森友学園の国有地の売却にかかわる事実関係ですけれども、これは今、御存じのように、大阪地検においてまだ捜査が行われていますので、捜査に影響を与えかねないということから、捜査そのものに関することについて答弁は慎重に対応させていただきたいとこれまでも申し上げてきました。
○麻生国務大臣 従来から、これは菅原先生、この委員会等々にてお答えをさせていただいていますように、森友学園への国有地の売却に関する事実関係、これにつきましては現在大阪地検において捜査が行われておりますので、捜査に影響を与えかねないということから、捜査そのものに関することについての答弁につきましては慎重に対応させていただきたいと考えております。
まさに捜査そのものであります。 その結果、実はビールと弁当を持った花見客であったとしても、金田大臣の言葉をかりれば、一般の方々とは、組織的犯罪集団とかかわりがなく、したがって嫌疑をかけられることもない方々でありますから、一旦嫌疑をかけられて捜査の対象となった以上、この花見客も一般の方々ではないことになります。
そうすると、私は思うんですよ、これもう、裁判所はこれまで捜査そのものには一切関わらないと、ただ請求があった強制捜査に関する令状請求について、その令状請求が適正だったかどうか、これ判断して、適正と認めれば発付していたということしか行わなかったわけです。
先ほど御質問の中に、こうした事件の可視化、録音、録画が進められれば、それで冤罪がなくなったという形だとするならば、そこのところは、むしろその捜査の仕方が、供述調書に過度に依存する捜査そのものが、そうした調書をつくることに非常に力を置き、それ以外のさまざまな配慮について非常に怠っていたのではないか、そういう問題があったのではないかというふうに考えております。
死因・身元調査法につきましても、基本的には、警察官や海上保安官といった捜査を行うところが、犯罪捜査そのものじゃないけれども、その外周にある犯罪死見逃し防止のためにいろいろ調べるということの法律だろうと思います。そういったことで警察はやっているんだろうと思います。
そういった意味で、今お話のあったように、近隣でも同じような事件が五件もあるということの御指摘もありますので、捜査そのものの一般的な在り方は一般的に一つのルールがあるかと思いますけれども、まさに冤罪事件であり、さらにその後も事件が、類似の事件が続いていることを考えますと、今後のこういう同一、同種類の事件を防ぐという意味からも、必要なことについてはしっかり対応することが警察等においても必要ではないかと、
そして、起訴、不起訴の判断を保留している尖閣事件でこれを適用するのかと、これ全然捜査そのものと関係がない、起訴便宜主義の適用、法律上の議論ですよ、これを聞いたときも、個別の案件かどうか言われると、これは答弁いたしかねますとおっしゃいました。これは分からないからおっしゃったんですよね。どうでしょう。
ただ、この被疑者に関しましては、身柄を拘束した上で捜査、つまり、捜査そのものの、広い意味での捜査は継続しますが、被疑者の取り調べという観点に関しての捜査につきましては、なお身柄を拘束してまで捜査を継続する必要がないという意味でございます。
○副大臣(小川敏夫君) 二百四十八条は起訴、不起訴という最終処分、言わば捜査の最終段階での結論を出す場合のことでございますが、この釈放というのは、つまり身柄の勾留ということのその勾留処分を解くということでございますが、そもそもその勾留という捜査そのものが起訴、不起訴の判断をするに向けての一つの捜査の言わば手順でございます。
○仙谷国務大臣 川内委員が御指摘された犯罪が直ちに成立するかどうか、他の事情も調べてみないとわかりませんが、先ほど来の川内委員の冤罪であるかどうかということでありますが、今、最高検が徹底的に今回の事件捜査そのものを、前田検事を逮捕、勾留、起訴したという事態の中で徹底的に調べていらっしゃるわけでありますから、この事実が判明してくればよりより、川内委員がおっしゃる冤罪であったかどうかということについても
この中にも、捜査そのものが遅かったために、あるいは当初にそんな拉致をされるなんということはだれも考えていなかったために、十分な証拠を集められなくて、今日、ほぼ拉致に間違いないけれども認定に踏み切れない、こういった者もおると承知をいたしております。 今回、新しい拉致対策室の中で、これらの問題が一歩でも二歩でも解決、前進ができるようにしていくことも一つの役割だと考えています。
私は、ずっとこの間の警務隊の、いわゆる調査というよりは捜査そのものが、本当の意味で自衛隊員の人権、特に構造的なものがございます、階層があって上下があって、お互いがかばい合うことだってあるんです、そういうものにきちんと切り込めないのではないかと。
○高村国務大臣 必ずしも我が国の警察がミャンマーに入って捜査そのものをやるわけではないんですが、警察の人に行ってもらって、そして我々が持っている証拠と向こう側が言っているところとお互いに意見を交換する、証拠を照らし合わせる、そういうことは当然する、こういうことであります。
○平岡委員 昨年の法務委員会のときにも指摘させていただいたのでありますけれども、検察当局が、ある意味では、捜査そのものが政治家に及ぶとかあるいは汚職事件に及ぶということについて私は否定するものではありませんけれども、そういう捜査に関する情報が、適当に検察当局の判断でコメントが発表されたり発表されなかったりというようなことで大変大きな政治的影響をもたらしているということに対して、私は非常に検察当局を心配
捜査そのものはしないということでございます。